lionusの日記(旧はてなダイアリー)

「lionusの日記」http://d.hatena.ne.jp/lionus/としてかつてはてなダイアリーにあった記事を移転したものです。

いじめたと名指しされるいじめは?

いじめた生徒は出席停止に…教育再生会議が緊急提言へYOMIURI ONLINE

学校でいじめによる自殺が相次いでいる事態を受け、安倍首相直属の教育再生会議野依良治座長)は25日、いじめ問題に対する緊急提言を来週にもまとめ、公表する方針を固めた。
都道府県や市町村の教育委員会に対し、〈1〉いじめた児童・生徒に出席停止など厳しい対応を取る〈2〉深刻ないじめ問題が起きた場合に備え、緊急に学校を支援する態勢をつくる――ことなどを求める。

ほうほう。

学校教育法では、「児童の性行不良で、他の児童の教育に妨げがある時」は、市町村教委は保護者に対し、その児童の出席停止を命じることができると定めている。具体例として、傷害、心身の苦痛、財産上の損失などを与える場合を挙げている。

すでに法律で定められているとは知りませんでした。

しかし、近年、出席停止の件数は年間40〜50件程度で推移しており、言葉などによるいじめで出席停止になるケースはあまりなかった。今回の提言では、暴力行為がなくても、明確ないじめがあった場合、厳格に出席停止命令を適用することを求めることにした。

「明確ないじめ」の定義が難しそうですね。
「うちの子はいじめなんてしてません!何の根拠があって出席停止になるんですか!」と、学校あるいは学校を飛び越えて教育委員会に怒鳴り込むDQN親がいそうで怖いです。
以上、昨日ニュースを見て思ったのですが、やはりこんな記事もありました。
出席停止、「いじめ」で適用わずか…基準不明確の声もYOMIURI ONLINE

深刻ないじめや暴力をする児童・生徒に、教育委員会が行うことが出来る「出席停止措置」が、いじめのケースではほとんど適用されていないことがわかった。
(中略)
特にいじめについては、文部科学省が2001年の通知で「いじめも出席停止の対象」と示したが、その後もあまり適用されていないのが実情だった。
その背景について、東京都内の中学校長は「いじめは、教師の目の届かない場所で行われることが多いため、被害者からの訴えがあっても、加害生徒の保護者に対し、出席停止にする根拠を示せない」と話す。
都内の小学校長も「出席停止の具体的な基準がない」とし、「出席停止にすれば、『学校側の指導力が足りない』と逆に非難されることもあり得る」と説明する。

あと、いじめた生徒を出席停止にしたとしても、彼ら彼女らをどうするの?という問題もありますし。いじめっ子といえでも教育を受ける権利はありますから。

出席停止になった生徒の居場所も整備されておらず、教育再生会議の委員からは「学校に復帰させるプログラムが必要」との指摘もある。中学校長は「いじめた側への指導は必要だが、出席停止措置をとるための環境整備についての議論も進めてほしい」と訴えた。

・・・以下はlionusの妄想。
○○にいじめられた、出席停止にしてくれ、と同時多発的に複数の子どもが(申し合わせた上で)申告する「いじめたと名指しされるいじめ」っていうのは起こり得ないのでせうか?