部下をもつ人のための人事・労務の法律〔第5版〕(日経文庫10)
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管理職の〜から数えると第5版まで版が重ねられています。
部下をもつということの意味について,
p.28
この職制の意義は,その地位と権限という二つの面から法的に位置づけられます。つまり,(1)企業の経営権の分担行使者としての面,(2)労働契約上の労働力の使用処分権限の分担行使者としての面,の二つです。
p.29
ある社員を部長,課長といった職制に任命して就けるということは,経営者のもっている経営権の一部を分担行使させるという地位に就けたことを意味します。
p.29
労働者から提供される労働力を指揮命令して使用処分するために,会社は職制にその権限を与えて分担行使させることになります。すなわち,業務命令という形で部下の労働者に必要な業務を命じ,労働者を使用するという地位が職制の立場です。
こういった基本的なことから説き起こしておられるので,まさにフツーの会社員だけど昇進して部下をもつようになった人にとっては有用な一冊だと思いました。
・・・ちゃんとした会社なら「管理職研修」などの名称でこのようなことは教育されるのかもしれませんが。